法の適用に関する通則法

おもしろ喫茶

きょうも朝から三重へ
なんだか以前に増して忙しくなってきた
電話番ばかりじゃねえ

人事訴訟法を読み始めたら、
法の適用に関する通則法
こちらを先に読まないといけなくなった
国際私法について関係あります
物権、債権だけでなく、親族、相続などについても関係するらしい
準正と反致
婚姻準正:父が認知した子は、その父母が婚姻することによって嫡出子となる。
反致:国際私法上の問題になったとき、日本の法律では米国の国内法に
従うとなっていて、じゃあ、米国の法律ではどうなってるかというと
日本の法律に従うということになってたら、日本の法律でいいじゃんと
いうことかなあ

そしてきょうも手製弁当は無し。