家事審判法

我が家の洗車せっと

知り合いの人のおばあさんが亡くなりました

きっと、落ち込んでるお孫さんに
「落ち込んでもええけどまた復活しなさいや。けど小石につまずかんように前見て元気に歩きや」
とおばあさんが言ってるような気がします
でもでも大往生よりもっともっと長生きしてほしかったです

寝苦しい夜が続き、いろんなことで睡眠不足気味です
少しずつ朝夕涼しくなり、過ごし易い日はまた来ます

携帯電話の料金プランはネットから簡単に変更可能なんですね
(LからMで3千円近くダウン)

<前進あるのみ、それには実行努力あるのみです・・・これはだれにでもできることなんです>

さて、家事審判法の第一条です

(家事審判法)第一条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。

憲法)第二十四条  ・・離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法二十四条が、元なんですね

ここで、家庭の平和とは、なにか

離婚裁判で関連してくるのが、この家事審判法です

家庭の平和ですから、離婚しないで平和に暮らしましょう
ってこともあるでしょうが、
これは、離婚させないということではないように思います

どんなに努力しても、夫婦の家庭が平和でなく破綻して、健全な共同生活の維持が図れないならば、
家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることができません(原因がなくならない限り)

判決や和解によって離婚させることにより平和になる場合もあります。

人事訴訟法の平成16年改正により、これまで、家庭裁判所で調停が不調に終わり、
裁判にする場合、これを人事訴訟というそうですが、管轄が地方裁判所だったものが
家庭裁判所の管轄になりました
・・このとき審判もありますが、不服申し立てを2週間以内にされたら効力が無くなるためか、
あまりされなさそうです
(実は当時このことを聞きかじって、それがきっかけで法律に深く興味を持ちました)


そこで人事訴訟(離婚を訴える場合)に必要なもの
・訴状2部
・調停不成立証明書
・夫婦の戸籍謄本とコピー
年金分割のための情報通知書(分割したいなら)
・その他源泉徴収票や預金通帳など立証に必要な書類

この訴状ってのは、離婚を求める内容(請求の趣旨)とその理由(請求の原因)を書きます
この訴状が、素人では歯が立たないところです

たとえば、(請求の趣旨)が「離婚したい」だけではだめで
・親権はどうするのか
・慰謝料をいくら請求するのか
・財産分与はいくら請求するのか
・養育費はどうするのか
年金分割は?
また(請求の原因)「離婚の原因」はなにか、そしてそれを立証する責任がこちらにはあるのです

管轄の裁判所は同居、別居の場合により違いがあります

訴状に書く「法定離婚原因」これが、相手の浮気やDV、悪癖などであればすなおに書けますが、
性格の不一致となると中々やっかいです。うまく書くにはやはりプロの手が必要です

訴えを起こされた側は、答弁書を送付して指定期日に出頭しなければ不利な判決となることも
あるでしょう

ここらが調停と裁判の違いで厳しいところです

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります

<離婚は、その方法に関係なく全精力を傾けて取り掛からなければならない>