Winny 2審で無罪

Winny著作権法違反の幇助で作者が訴えられてた裁判で
地裁は有罪、高裁で逆転無罪
犯罪に加担する恐れのあるプログラムは作るなっていうこと。
でもね、犯罪に加担するかしないかは判断がむずかしい。
たとえば、名簿ファイルから自動で次々にダイヤリングしてくれる
ソフトがあったとしてこれをオレオレ詐欺が使ったらこのソフト、
犯罪に加担したってことで詐欺罪幇助になるかも。
拳銃は生産しちゃだめだが、包丁なら作ってもいい。
じゃあこのソフトは、拳銃なのか包丁なのか基準がない
そこを大阪高裁は突いた。
いつも研修で言ってたのだが、このWinnyは、画期的なすばらしいソフトだと
だけど残念なことに悪用される要素を持ってるから入れちゃだめ
それも素人の我々では防御できないよ、ってね。
上告するだろうから最高裁はどんな判断を下すのだろう。
それと幇助してるって言うのなら、世界の、少なくとも日本の
すべてのプロバイダも幇助してることになろうかと、
だってネットワークがなければただの箱、じゃあないが
Winnyだけあっても使い物にならないよ。